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最高裁判所第三小法廷 昭和49年(オ)762号 判決

主文

理由

上告代理人宮城隆の上告理由について。

本件譲渡担保の被担保債権については、債権者、債務者、目的物件所有者の間において、右物件を処分し、その売却代金によつてこれを弁済する旨の合意が成立したが、右処分が未了であるとの原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らし、是認することができ、右事実関係のもとにおいて右債権を弁済することによつて上告人の被担保債権及び譲渡担保権を消滅させることができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)

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